地主様がご所有の生産緑地を7~8坪程度の区画に割って、貸し農園として貸し出した事例をご紹介します。
この活用法は従来は法律上難しかったのですが、生産緑地法が改正されたことにより、
第三者に小分けにして貸し出すことが可能となりました。
市役所および農業委員会に対して特定農地貸付として、第三者に貸し農園として貸し付ける旨の届出をした上で、
今回の案件は、相続税の納税猶予を受けていた土地のため、税務署にも承認をもらった上で、貸し付ける形となりました。
とくに相続税の納税猶予を受けた畑は、従来だと終生畑を自分でやり続けなければならないため、高齢になり体を壊した方でも
畑を続けなくてはならないという弊害がありました。
今回の法改正で、第三者に貸し付けることが可能となったためやりきれない畑を所有の高齢地主様には新しい活用法として注目されるのではないでしょうか。
(但し、所有者様には一定の農園管理義務はあります)
今回の物件は30区画に割り年間25,000円で貸し付ける内容となっています。
シニアの方が余暇を楽しむひとつの場所として、利用者が増えています。